都市計画法と地域地区

現物による不動産投資は不動産の取得及び保有についての様々な法の規制を受けることを知っておく必要があります。都市計画法は、規制の1つで、無秩序な開発を防止して、計画的な都市づくりを図るための法律です。

都市計画法の中で決定される都市計画区域内では、建築物などに必要な規制をして、住宅の環境保護や災害の汚染防止などの都市環境を守るために、地域地区という制度を整えます。地域地区には、次のような種類があります。

●用途地域・・・用途地域は第1種低層住居専用地域など12種類があります。市街化区域は、用途地域を決定しなければなりません。市街化調整区域では、用途地域を決定する必要は原則的にしません。また、準都市計画区域は、用途地域を決定することができます。

●特別用途地区・・・用途地域内に一定の区域、建築の制限または禁止を、地方自治体の条例で定めることができます。国土交通大臣の承認によって、条例で制限の緩和も可能です。学校を優先的に建設し、周辺の環境を整えることなどを決定することができます。

●特定用途制限地域・・・市街化調整区域を除いて、用途地域が決定されていない地域での環境を保護するなどの目的によって制限する必要がある建物などの用途を決定する地域。

この他も、地域地区は、特定の容積率の制限区域、高層住宅誘導地区、高度地区、高度利用区、市街地の火災の危険を防止するために決定される防火地域、準防火地域、風致地区、景観地区、伝統的建造物群保存地区、美観地区など多くの種類の地域があります。不動産投資は、このような地域の用途制限を事前調査した後に実行する必要があります。

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