都市計画法と都市計画区域
現物の不動産投資に必要な不動産を取得保有する場合には、都市計画法と借地借家法、建築基準法などの様々な法律が関与しています。不動産投資をするときに、これらの法律を遵守しなければなりません。
都市計画法は、都市部の土地利用及び整備に関する法律です。健全かつ秩序ある土地利用のまちづくり計画のための法律と言えるでしょう。この法律では、都市計画区域の指定、市街化区域・市街化調整区域、準都市計画区域、地域地区、開発許可制度などについて規定しています。
都市計画区域は、自然社会環境や人口、産業、交通量などを考慮して、 1つの都市として総合的なサービスの開発、メンテナンスが必要だと定められた地域です。原則として、都道府県が指定します。大都市の周辺には、無秩序な開発を防ぐために、これらの都市計画区域の市街化区域・市街化調整区域・非線引都市計画区域に区分しています。
市街化区域は、市街地の区域やおおむね10年を目処に市街化する必要がある地域です。市街化調整区域とは市街化を抑制する区域で、建築は厳しく制限されており、原則、建築することはできません。非線引都市計画区域は、地域との区別が決定されていない市街化区域・市街化調整区域のどちらも、都市計画区域をいいます。
市街化区域内の非線引都市計画区域は、道路、公園、下水道を必ず設置しなければなりません。都市計画区域は、日本の国土の約1 / 4の面積、人口の9割が住んでいます。
準都市計画区域は都市計画区域外の無秩序な開発を防ぐため、市町村が利用可能な地域を指定します。この指定によって、都市計画区域外でも建築物に制限を加えることが可能です。
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